他車運転危険担保特約

他車運転危険担保特約とは、他車、つまり自分の車(保険加入車)以外の車に乗っていて事故を起こした際に、自分の車の保険を使って賠償金を支払うことができる特約です。
例えば、Aさんの車をBさんが借りて運転している時に、Bさんが人身事故を起こしてしまい、被害者に賠償金を支払わなければならなくなったとします。事故を起こした車はAさんの車ですが、事故を起こした運転者はBさんです。このような場合、Bさんが自分の車の自動車保険契約に「他車運転危険担保特約」をつけていれば、Aさんが加入している自動車保険よりも優先して、Bさんの加入している自動車保険から賠償金を支払うことができます。
ただし、この特約を適用できるのは、運転していた車が以下の8つの車種の内のどれかである場合のみです。
他車運転危険担保特約が適用される8車種
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピングカー)
一般の方が運転する車であれば、ほとんどの場合はこの8車種に入っていますが、これ以外の車種の車を運転していて起こした事故については、他車運転危険担保特約は適用されません。
さらに、車の所有者の許しを得ずに運転していた場合や、会社や事業用の車を業務上の理由で運転していた場合にも、他車運転危険担保特約は適用されません。
また、この特約を、対人・対物の賠償だけでなく、借りていた車の修理費にも適用する場合は、この車の所有者と車を運転していた人の両方が車両保険に加入している必要があります。
通常、一般的な自動車保険には「他車運転危険担保特約」が自動付帯されていますが、自動付帯であるが故に、他車運転危険担保特約の内容について熟知しているドライバーは多くありません。他人の車を借りたり、車を知人や友人に貸すことが多い方は、一度はこの特約の契約内容に目を通して、どのような補償を受けられるのかを把握しておくことをお勧めします。
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